埼玉久喜市、幸手市の税理士 〜決算、申告関係は正確・迅速な税理士法人英智まで〜 |
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HOME > お役立ちコラム > 第1回 災害や盗難にあったときの税務について |
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個人が災害、盗難、横領により災害を受けた場合、
雑損控除として確定申告すれば所得税が軽減されます。
(1) |
損失の発生原因 |
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災害・盗難・横領による損失が対象となります。 |
(2) |
対象となる資産の範囲等 |
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生活に通常必要な資産に限られます。
(棚卸資産や事業用の固定資産は除かれます。) |
(3) |
所得控除額の計算 |
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控除額は次の「イ」と「ロ」のうちいずれか多い金額です。
「イ」:差引損失額 - 所得金額の10分の1
「ロ」:差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円 |
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