債権は行使しないで放置すると、権利が消滅してしまいます。
主な債権の時効期間は右表のとおりです。
(時効期間は支払期日の翌日から起算されます)
時効は、債務者が主張することによって初めて効果が生じます。債務者が主張しなければ、たとえ時効期間が経過していても、債権は消滅しません。
債権が時効により消滅してしまうのを防ぐためには、債務者から債務内容と金額を記した「債務確認証」をとっておきます。そうすることにより、時効を中断することができるのです。
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債 権 |
時効期間 |
小切手 |
6ヶ月 |
売掛金 |
2年 |
約束手形の振出人・為替手形の 引受人に対する請求権 |
3年 |
約束手形の裏書人、為替手形の 振出人および裏書人に対する請求権 |
1年 |
手形裏書人の前の裏書人 に対する請求権 |
6ヶ月 |
請負工事代金 |
3年 |
商人間の貸付金 |
5年 |
一般の貸付金 |
10年 |
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