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お役立ちコラム

第3回  債権の時効について

 債権は行使しないで放置すると、権利が消滅してしまいます。
主な債権の時効期間は右表のとおりです。
(時効期間は支払期日の翌日から起算されます)

 時効は、債務者が主張することによって初めて効果が生じます。債務者が主張しなければ、たとえ時効期間が経過していても、債権は消滅しません。

 債権が時効により消滅してしまうのを防ぐためには、債務者から債務内容と金額を記した「債務確認証」をとっておきます。そうすることにより、時効を中断することができるのです。
債    権 時効期間
小切手 6ヶ月
売掛金 2年
約束手形の振出人・為替手形の
引受人に対する請求権
3年
約束手形の裏書人、為替手形の
振出人および裏書人に対する請求権
1年
手形裏書人の前の裏書人
に対する請求権
6ヶ月
請負工事代金 3年
商人間の貸付金 5年
一般の貸付金 10年

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